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最高裁判所第二小法廷 平成10年(オ)1680号 判決 2000年6月16日

上告人

吉岡純二

上告人

隈崎守臣

右両名訴訟代理人弁護士

豊川義明

高橋典明

飯高輝

被上告人

日本コンベンションサービス株式会社

右代表者代表取締役

近浪廣

右当事者間の大阪高等裁判所平成八年(ネ)第三七四七号、第三七四五号退職金等損害賠償請求事件について、同裁判所が平成一〇年五月二九日に言い渡した判決に対し、上告人らから上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人豊川義明、同高橋典明、同飯高輝の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人らに対する被上告人の損害賠償請求につき四〇〇万円及びその遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとした原審の判断は、是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、独自の見解に基づき又は原判決を正解しないで原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山継夫 裁判官 梶谷玄)

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